サービスご利用料金等のお客さまへの請求元変更に伴う
契約約款の改正について
NTT東日本は平成24年7月より、毎月のご利用料金の請求元をNTTファイナンスに変更させていただきます。変更に伴い、NTTファイナンスへの債権譲渡、お客さま情報の提供等について、契約約款に規定いたしました。
改正概要
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(1)ご利用サービスの料金等に係る債権について、NTTファイナンスへ譲渡することを承認していただきます。また、お客さまへの個別の通知又は譲渡承認の請求は省略させていただきます。
改正前 改正後 - (債権の譲渡)
第83条の2 契約者は、当社がこの約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権(第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金に係る債権及び第82条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
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(2)当社がお預かりしているお客さまの個人情報について、請求・回収に必要な情報に限定して、NTTファイナンスへ提供させていただきます。また、お客さまがNTTファイナンスへお支払した等の情報について、当社はNTTファイナンスから提供を受けます。
改正前 改正後 (契約者の氏名等の通知)
第94条 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通話に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 (略)
3 (略)
(契約者の氏名の通知等)
第94条 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通話に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 (略)
3 (略)
4 契約者は、当社が第83条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第59条(利用停止)の規定に基づきその電話サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第83条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその電話サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
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(3)サービスの利用権の譲渡があった場合、譲受人はお客さまの有していたNTTファイナンスへ譲渡された債権に係る債務も承継していただきます。
改正前 改正後 (電話加入権の譲渡)
第21条 電話加入権(加入電話契約者(タイプ2に係る契約者を除きます。)が加入電話契約(タイプ2に係るものを除きます。)に基づいて加入電話の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 (略)
3 (略)
4 電話加入権の譲渡があったときは、譲受人は、加入電話契約者の有していた一切の権利(保証金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金及び第82条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
5 (略)
(電話加入権の譲渡)
第21条 電話加入権(加入電話契約者(タイプ2に係る契約者を除きます。)が加入電話契約(タイプ2に係るものを除きます。)に基づいて加入電話の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 (略)
3 (略)
4 電話加入権の譲渡があったときは、譲受人は、加入電話契約者の有していた一切の権利(保証金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金、第82条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務及び第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
5 (略)
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(4)ご利用サービスの料金等の支払期限を経過しても、お支払いいただけなかった場合は、当該サービスのご利用を停止しておりますが、NTTファイナンスから請求する場合には、NTTファイナンスへお支払いただけなかった場合も、当該サービスのご利用を停止します。
改正前 改正後 (利用停止)
第59条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定め期間(その電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その電話サービスの利用を停止することがあります。
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(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
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(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電話サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
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(3)
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~(略)
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(5)
2 (略)
(利用停止)
第59条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その電話サービスの利用を停止することがあります。
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(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
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(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電話サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
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(3)
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~(略)
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(5)
2 (略)
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(5)NTTファイナンスから請求したご利用サービスの料金等について、NTTファイナンスへお支払いただいた場合は、当社からは支払証明書の発行はいたしません。(支払証明書はNTTファイナンスから発行します。)
改正前 改正後 別記
25 支払証明書の発行-
(1)当社は、契約者等から請求があったときは、所属電話サービス取扱所において、その電話サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
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(2)(略)
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(3)(略)
別記
25 支払証明書の発行-
(1)当社は、契約者等から請求があったときは、当社がその電話サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、所属電話サービス取扱所において、その電話サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
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(2)(略)
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(3)(略)
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